パリ、フランス(西ヨーロッパ)— フランスにおいて、サイクリストのための公共空間の整備は、もはや地元議員の裁量に委ねられた単なる選択肢ではなく、厳格な法的義務となっています。環境法第L.228-2条に成文化された「大気およびエネルギーの合理的利用に関する法律(LAURE)」の施行以来、自治体は道路工事の際に自転車ルートを設けることが義務付けられています。この規制は「移動指向法(LOM)」によって強化され、フランス全土における自転車利用者の交通安全向上の基盤となっています。
Background
自転車インフラ整備の義務化のルーツは、1996年のLAURE法にあります。その第一の目的は、すべての市民が「健康を害さない空気を吸う」ことができるようにすることでした。この法律は、自治体に包括的な自転車政策の策定を強制するものではありませんが、道路工事という行為を「能動的な移動モード(歩行や自転車)」のためのインフラ構築と法的に結びつけています。2000年から2019年の間、第L.228-2条は、都市道路の新設または改修の際、専用レーンや路面標示、あるいは独立した自転車道を備えたルートを整備しなければならないと規定していました。
長年にわたり、原文の曖昧さを解消するために司法の介入が必要でした。特にマルセイユやドゥーエの行政裁判所は、「新設」および「改修」という概念について、義務を発生させるには十分な実態を伴う工事が必要であると明確にしました。さらに、国務院(コンセイユ・デタ)および控訴行政裁判所は、自治体がインフラ整備を免れる理由として「交通上の制約」を引き合いに出すことはできず、設置するインフラの技術的な選択を正当化するためにのみ利用できるという判断を下しました。
Details
移動指向法(LOM)は、第L.228-2条の条文を修正することで大きな明確化をもたらしました。現在、この法律は、自転車道、自転車専用レーン、グリーンウェイ(Voie verte)、シェアゾーン(Zone de rencontre)、あるいは1車線の一方通行路における単純な路面標示など、可能な整備の種類を網羅的に列挙しています。特筆すべき例外として、公共交通機関の専用レーンが導入されました。地上の敷地幅が不十分な場合、道路交通法に従って安全な追い越しが可能な幅員があれば、バス専用レーンの走行をサイクリストに許可することで、この義務を果たすことができます。
LOMのもう一つの大きな革新は、新設された第L.228-3条を通じて、この義務を市街地以外にも拡大したことです。今後、高速道路や自動車専用道路を除く市街地外の道路の再整備においては、ニーズが「証明されている」場合に自転車ルートを統合しなければなりません。整備計画が移動計画(PDM)に記載されている場合や、ルートの断絶を解消するためのものである場合、このニーズは自動的に認められたとみなされます。ただし、都市部とは異なり、市街地外では道路管理者が技術的または財務的な不可能性を理由に、この規則の適用除外を申し立てることが可能です。
フランス自転車利用者連盟(FUB)のような団体によって定期的に監視されているこれらの法的進化は、あらゆる道路工事が日常的な移動の安全を確保し、持続可能なモビリティへの移行を促進する機会となることを保証しています。