東京、日本(東アジア) — 警察庁は、道路交通法の改正に伴い、2026年4月1日から16歳以上の自転車運転者に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」を適用すると発表した。この制度は、比較的軽微な交通違反に対して反則金の納付を求めるもので、自転車の「車のなかま」としての自覚を促し、深刻化する交通事故の抑止を図ることを目的としている。
Background
道路交通法において、自転車は「軽車両」に位置付けられており、原則として車道通行が義務付けられている。しかし、現実には歩道通行や信号無視、一時不停止といった違反が常態化しており、重大な交通事故に繋がるケースが後を絶たない。警察庁のまとめによると、令和6年(2024年)中の自転車関連事故は6万7,531件発生した。前年より4,808件減少したものの、依然として多くの事故が発生している。特に自転車と自動車の事故の約55%が出会い頭の衝突であり、その多くで自転車側の安全不確認や一時不停止といった違反が見受けられるのが現状だ。
Details
新たに導入される制度では、16歳以上の運転者が信号無視や一時不停止、通行区分違反などの「反則行為」を行った際、警察官から青切符が交付される。反則金を納付すれば公訴を提起されない仕組みで、現行の自動車に対する制度と同様の運用となる。警察による令和6年中の指導取締り状況では、全国で約133万件の指導警告票が交付され、悪質な違反約5万2,000件が検挙された。
また、事故発生時の被害軽減策として、警察庁はヘルメットの着用を強く推奨している。統計によれば、自転車乗用中の交通事故で死亡・重傷を負った人のうち、ヘルメット未着用者の割合は着用者に比べて約1.7倍高くなっている。死因の多くが頭部損傷であることから、全世代に対して乗車用ヘルメットの着用が求められている。特に13歳未満の子供については、保護者が着用させるよう努めることが義務付けられている。
Future Outlook
2026年4月の制度施行に向け、警察庁は「自転車安全利用五則」の周知徹底や、保護者への啓発活動をさらに強化する方針だ。酒気帯び運転や「ながらスマホ」といった危険な違反を繰り返す運転者に対しては、講習の受講を命じる「自転車運転者講習制度」も引き続き運用され、受講命令に従わない場合は5万円以下の罰金が科される。当局は、自転車、自動車、歩行者がお互いを思いやり、安全を確保し合える交通社会の実現を目指している。