自転車道整備法の概要:安全で持続可能な自転車インフラを支える基幹法律

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日本

概要

日本で1970年(昭和45年)に制定された「自転車道の整備等に関する法律」(自転車道法)は、自転車が安全に通行できる自転車道の整備を推進し、交通事故の防止、交通の円滑化、国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。道路管理者による自転車道整備事業の実施を義務付け、最新改正は2017年5月1日施行の自転車活用推進法によるもので、自転車利用の積極促進を図っている。この法律は、日本における自転車政策の基盤として、持続可能な交通インフラ開発に不可欠だ。

背景

この法律は、自転車の利用実態を踏まえ、道路法に基づく道路管理者(国や地方公共団体)が自転車道整備事業を実施する責務を明確化している。第1条で目的を、第2条で「自転車道」(自転車専用または自転車・歩行者共用道路)の定義を定め、第3条で国・地方公共団体の配慮義務を、第4条で交通量や事故状況を考慮した整備努力を規定。第5条では社会資本整備重点計画との連動を、第6条では自転車専用道路の設置促進と河川・国有林野管理者への協力要請を、第7条では公安委員会による交通規制を定めている。

制定以来、数回の改正を経ており、特に2017年の改正では自転車活用推進法により、財政措置の強化と計画的整備が強調された。日本では自転車事故の多発(例:歩行者との衝突)を背景に、専用道整備が急務となっており、国際的な持続可能交通イニシアチブ(例:米国シアトルの類似プロジェクト)と共通の課題に対応する枠組みを提供する。

今後の展望

今後、この法律は社会資本整備重点計画との連携を強化し、全国的な自転車道ネットワークの構築を加速させる見込みだ。自転車を日常的な持続可能交通手段として位置づけ、CO2削減や健康増進に寄与するインフラ投資が増加。地方自治体による専用道設置や交通規制の計画的実施が推進され、2030年までのカーボンニュートラル目標達成に向けた自転車政策の柱となるだろう。国際的に見て、欧米のサイクリングインフラ進展に追いつくための基盤として期待される。

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