シェアサイクルの私物化と違法走行のリスクが浮き彫りに、法的定義で安全の収益線を明確化

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北京、中国 (東アジア) — 近年、都市交通におけるシェアサイクルの普及に伴い、私的占有、未成年者の走行安全、違法駐輪などの法的問題が日増しに顕著になっています。北京市第一中級人民法院の法的助言によると、シェアサイクルの不適切な利用は文明的な外出に関わるだけでなく、窃盗罪や横領罪などの重大な法的リスクを潜んでいます。

Background

シェアサイクルは導入以来、都市移動の「ラストワンマイル」問題を効果的に解決してきました。しかし、実際の運用において、一部の利用者が個人の利便性や私利のために、電子ロックを暴力的に解体したり、私的な鍵を追加したり、自転車を私的空間に隠匿したりする行為が見られ、「共有」が「独占」に変わっています。また、未成年者の違法走行による死傷事故の多発や、車両の違法駐輪による交通障害も、都市管理と司法実務に高い要求を突きつけています。

Details

私的占有に関して、法的定義は非常に明確です。利用者は自転車に対して賃貸使用権のみを有し、所有権は有していません。位置情報装置を故意に破壊したり、自転車を私蔵したりする行為は、金額が大きい場合や、複数回の窃盗、あるいは住居侵入窃盗に該当する場合、窃盗罪を構成する可能性があります。上海では以前、韓被告がモバイク1台を自宅に持ち帰り私蔵したことで、公私の財産を秘密裏に窃取したと裁判所に認定され、拘留3ヶ月、執行猶予3ヶ月、および罰金1000元の判決を受けた事例があります。賃貸契約終了後に返却を拒否し、不法に自己の所有とした場合は、横領罪の疑いが生じる可能性があります。

未成年者の走行安全については、『中華人民共和国道路交通安全法実施条例』第72条により、自転車や三輪車の運転は12歳以上、電動自転車の運転は16歳以上でなければならないと明確に規定されています。法的責任の認定において、車両自体の品質欠陥(部品の損傷やロックの不備など)により死傷事故が発生した場合、自転車会社は安全確保義務の欠如による不法行為責任を負う必要があります。2017年3月、上海で11歳の男児が違法走行中に交通事故で死亡した際、裁判所は2020年6月に判決を下し、会社側の管理上の過失により未成年者が容易に車両を入手できたと認定し、6万7千元余りの賠償を命じました。しかし、成人が代わりに開錠して未成年者に走行させた場合、通常、会社側は賠償責任を負う必要はありません。

駐輪管理については、非機動車は規定の場所に駐輪しなければならず、違反者は警告または5元以上50元以下の罰金に処される可能性があります。現在、主要プラットフォームがエリア外駐輪に対して徴収している「配車手数料」や「管理費」は、法的性質としては違約金に該当します。プラットフォームがサービス利用規約において通知義務を果たしている場合、利用者は契約に従って支払う必要があります。

Future Outlook

シェア交通手段の進化に伴い、シェア電動自転車が徐々に普及しています。中国初の『シェア電動自転車シリーズ団体標準』が2020年11月に正式に発表されました。新標準では、車両が『電動自転車安全技術規範』に適合し、3C認証を取得していること、また地方の規定に従ってナンバープレートを掲示することが強調されています。今後は、技術的手段を通じて実名認証と動的監視を強化することが、走行安全の向上と業界発展の規範化における核心的な方向性となるでしょう。